【最新】フィリピン新型コロナウィルス対策情報 -随時更新 セブ島情報-

 

 

【目次】
■2020年3月19日情報
■2020年3月18日情報
■2020年3月16日情報
■2020年3月15日情報
■2020年3月14日情報
■2020年3月13日情報

 


2020年3月19日情報


 

【緊急】セブ日本人会より|臨時便のご案内

 

 

<臨時便について>

フィリピン航空側で、臨時便を出す予定という連絡がありました。

※2020年3月19日時点、フライト確定ではありません。

 

日程: 3月20日 11:30AM発
セブ・マクタン国際空港―成田国際空港

《チケット販売オフィス》
場所: フィリピン航空チケットオフィス
住所:QC Pavillon, Gorordo Avenue, Cebu City.
電話番号: (32) 260-5635 / (32) 260-5632

(※ 料金不明、残席不明。詳しい情報はフィリピン航空に直接お問い合わせくださいとのことです。)

 

<追加チャーター便について>

フィリピン航空から、さらに追加のチャーターを出す可能性があるとの連絡があります。

第一便のチャーターを終えてもなお相当数の帰国希望者がいるため、

3月21日土曜日出発で、第二便を要請準備しているそうです。

 

<語学留学生の方>

今回特に語学留学生の帰国希望者が顕著に多かったことから、

20日10:00AMに語学留学生チャーター第一便がセブー成田間で飛ぶことになりました。

(※こちらは語学学校で人数を取りまとめて、すでに搭乗者が決定しておりますとのことです。)

 

<緊急帰国を要する方々>

病気や疾患をお持ちの方、緊急に帰国を必要とする方は、セブ日本人会まで直接ご連絡下さい。

(※優先して対応するように致しますとのことです。)

《セブ日本人会》
ホットライン: 0995-142-6804 平日9:00~17:00
E-mail:cebunihonjinkai@gmail.com

 

▼詳細はこちらのサイトをご覧ください▼

セブ日本人会|帰国希望者の方へのご案内

 


2020年3月18日情報


 

【緊急】セブ日本人会より「帰国希望会員様への聞き取り調査」

 

 

現在、フィリピン航空やセブパシフィック航空などのフライトのキャンセルにより、多くの日本人の方が帰国できない状況です。

そのため、セブ日本人会がフィリピン航空に公式な依頼を提出し、臨時便もしくは定期便の運行延期を依頼しています。

それに伴い、緊急で留学生以外の帰国希望会員様への聞き取り調査を行っております。

 

(※語学学校に所属されている留学生の方々に関しましては、セブ日本人会が語学学校と直接連携を組み、名簿を収集しておりますので、各語学学校にご相談いただくようお伝えください。英語学校の学生さんは学校と連携して情報を収集していますので学校に相談してくださいとのことです。)

 

▼詳しくはこちらのサイトをご覧くださいませ▼

セブ日本人会「【緊急】帰国希望会員様への聞き取り調査」

 


2020年3月16日情報


 

各地域のコロナウィルス関連の主要な発表まとめ(2020年3月16日まで)

 

 セブ州 

 

 

●3月17日より発動されたすべての外国からの渡航者は14日間の自己隔離を行うことについて、フィリピン人もしくは、外国人のパーマネントビザ保持者以外の、外国人に隔離施設として「隔離が必要なだけで、病人ではない」という理由から、2つのホテルを利用することを発表。

●映画館、闘鶏場、ミュージアム、文化、スポーツ施設、ジムの一時的閉鎖。

●18日以降のセブ発着の国内線空路および海路は全面ストップ。

●夜9時から朝5時まで外出禁止。

 

 セブ市 

 

 

●Liquor ban:セブ市公共の場所でのアルコールを一切禁止する。

セブ市内のリゾート、ホテル、レストラン、そのほか関連するすべての施設にてアルコールの提供、販売、購入、飲酒は禁止されます。
期限は4月14日までか、セブ市の「コミュニティ隔離」が解除されるまで。
Cebu Daily News「Liquor ban imposed in Cebu City, too

●すべてのモールや、コミュニティーセンターは医療機関や、薬局、そのほかの医療施設を除き、営業時間を夜8時までとする。

●夜8時から朝5時までを外出禁止とする。

 

 マンダウエ市 

 

 

●以下の施設を一時的に閉鎖。
– マンダウエ市内の映画館、スイミングプール、レクレーションセンター、ジム、闘鶏場、バー、ディスコ、ダンスホール、カラオケラウンジとほかのアクティビティセンター

●以下の施設は営業時間を8時までとする。
– すべてのレストラン、カフェ、飲食にかかわる施設、モール、カジノ、ゲーム施設、スパ、マッサージ、美容院、インターネットカフェなどの施設。
(薬局、クリニック、医療施設、24時間コンビニエンスストアとそれに類似する施設は除外される)

●大規模なイベント、スポーツトーナメントなどの中止。

●夜10時から朝5時までを外出禁止とする。
(※BPOなどの夜間勤務者の外出は除かれる)

 

 

 ラプラプ市 

 

 

●夜間10時から朝5時まで外出禁止

●ラプラプ市内のモール、ホテル、レストラン、すべてのショップ、カフェ、バー、スパ、ジム、エンターテイメント施設は8時までの営業とする。

●すべてのパブリックマーケットの営業を8時までとする。

●外出禁止時間内の公共の場やコンビニエンスストアの外などの飲酒は禁止。

 

 ビサヤ地域 

●The Department of Transportation(交通局)はその関係性に関係なく、オートバイで乗客を乗せることを禁止。バイクタクシーや、ANGKAS(バイクタクシー配車アプリ)を含む。

 

 その他 

(追記あり)
マニラにある在フィリピン日本大使館は、ルソン島全域へ発表された「強化されたコミュニティー隔離措置(Enhanced Community Quarantine)を受け3月17日から当分の間臨時休業し、領事業務その他の業務を停止。のお知らせがありましたが、新たに休館しないと言う発表がありました(2020/3/17 9:45)。

なお,休館期間中の緊急のご用件については,邦人援護ホットラインで承ります。

邦人援護ホットライン(24時間対応): Tel:+63-02-8551-5786

 

(リソース詳細)
各州、市より発表された公式文章
及び、
Cebu Daily News Digital
https://m.facebook.com/cdndigital/
在フィリピン日本大使館からのお知らせより。

 


2020年3月15日情報


 

セブ州は、3月17日より全ての外国からの渡航者について【14日間の自己隔離】を行うことを発表しました。

尚、フィリピン人は自宅隔離下に置かれるものとする。 外国人は、自費で指定された検疫施設で強制検疫を受けるものとします。とあります。

 

※フィリピン国全体の取り決めではありません。セブ州限定。国とは別に各州、市ごとに別途取り決めが発生しています。

リソース詳細はセブ州政府発行の以下の写真を参照。

 

 

 


2020年3月14日情報


2020年3月14日、在フィリピン日本国大使館は、フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について新たな情報を発表しました。

内容は以下の通りです。

 

 ポイント 

 

 

●3月12日にフィリピン政府が発表した措置では,国内感染が起きている国(注:日本を含む。)からの渡航者は入国制限を課されるとしていましたが,14日のフィリピン政府の発表では,(12日より前の入国制限に)イランとイタリアについてのみ入国制限を追加しています。これら2か国以外の国内感染が起きている国については,12日の発表は変更された(日本からの入国制限は撤回された)ということだと理解しています

●フィリピン政府は,措置は日々見直すとしています。また,解釈や運用が必ずしも明らかでない部分も見受けられます(3月10日,フィリピン保健省は,国内感染がある国からの渡航者に対し,発熱や喉の痛み,咳などの症状がある場合には医療機関に,発熱や喉の痛み,咳等の症状がない場合にも14日間の自宅待機をさせる案内(フローチャート形式)を掲載しました。)。皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。

●メトロマニラ開発公団(MMDA)は,マニラ首都圏において3月15日から4月14日まで夜間(午後8時から午前5時まで)外出禁止とすることを発表しました。

●万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。

●特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保について検討してください。

 

 大使館からの注意点・呼びかけ 

 

 

1 3月14日,フィリピン大統領府は,新型コロナウイルス対策に関する官房長官からのメモランダムを発表しました(概要を下記に記載いたしますが,詳細は下記リンクの原文を参照願います。)。

2 3月12日にフィリピン政府が発表した措置では,国内感染が起きている国(注:日本を含む。)からの渡航者は入国制限を課されるとしていましたが,14日のフィリピン政府の発表では,(12日より前の入国制限に)イランとイタリアについてのみ入国制限を追加しています。これら2か国以外の国内感染が起きている国については,12日の発表は変更された(日本からの入国制限は撤回された)ということだと理解しています

3 フィリピン政府は,措置は日々見直すとしています。また,解釈や運用が必ずしも明らかでない部分も見受けられます(3月10日,フィリピン保健省は,国内感染がある国からの渡航者に対し,発熱や喉の痛み,咳などの症状がある場合には医療機関に,発熱や喉の痛み,咳等の症状がない場合にも14日間の自宅待機をさせる案内(フローチャート形式)をフェイスブックに掲載しました。)。皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。

4 メトロマニラ開発公団(MMDA)は,マニラ首都圏において3月15日から4月14日まで夜間(午後8時から午前5時まで)外出禁止とすることを発表し,モール,それに類する施設の閉鎖を推奨しています(但し、銀行や食料品店、医療施設など、必要不可欠なサービス・商品を提供する店舗等は業務を継続することを推奨。)。

5 フィリピン保健省は,3月14日,フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の合計が98例(死亡者数は8人)となったことを発表しました。また,高齢者及び心血管疾患,糖尿病,癌,慢性肺疾患,免疫抑制などの基礎疾患を抱える人々がこの疾患に対して脆弱であること等を指摘しています(詳細は,下記リンクのフィリピン保健省報道発表を参照願います。)。

6 皆様におかれましては,適切な手洗い,会話の際に距離を置くこと,咳エチケット等は特に心がけてください。

7 万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。なお,フィリピン保健省は,保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150への電話も呼びかけています。

8 特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保について検討してください。

 

 官房長官からのメモランダム 

 

 

(参考)3月14日にフィリピン大統領府が発表した,新型コロナウイルス対策に関する官房長官からのメモランダム(概要)

1 マニラ首都圏においては,3月15日(月)から4月14日(火)まで次のガイドラインに従う。
(1)マニラ首都圏の全ての学校の授業,活動は,引き続き4月14日まで停止される。
(2)多くの人が集まる大規模なイベントは禁止。ただし,参加者間が1メートル以上の距離であれば,重要な仕事関連の会議,宗教活動は継続することができる。
(3)入域が必要不可欠でない人のマニラ首都圏への入域は制限される。特に感染の危険性が高い人(60歳以上,免疫不全又は併存疾患患者,妊婦を含む。)の入域は制限。ただし、医療従事者,公務員、治療・人道的理由のために入る者,海外渡航のために空港へ行く者,基本的サービス・公共機関提供者,必要最低限の業務遂行者は制限対象外。
(4)出域が必要不可欠でない人のマニラ首都圏からの出域は制限される。医療関係者,公務員,治療・人道的理由のために入る者,上記入域条件を充たし入域が許可された者は対象外であるが,対象外者も含め出域者は全員,チェック・ポイントで症状の確認を受けなければならない。チェック・ポイントにおいて,保健省または州・市・町の保険事務所から証明書が発行され,出域者が別の地方自治体へ移動することを保健機関が承認する。出域者は14日間の自宅検疫措置をとらなければならず,地方行政機関は自宅措置が実行されているか監督する。
(5)行政機関において,在宅勤務,週労働時間の短縮,労働時間の短縮等が実施される。立法及び司法機関においても同様の対応が奨励される。警察,軍、沿岸警備隊、医療現場サービスは完全な運用を継続する。
(6)民間部門は柔軟な業務体制が奨励される。労働雇用省,貿易産業省のガイドラインが適用される。
(7)大規模公共交通機関は営業を継続する。運輸省がガイドラインを発出する。
(8)マニラ首都圏に出入りする交通は制限される。首都圏労働者は,チェック・ポイントでの雇用証明書の提示を条件に暫定的に出入りを認められる。貨物のマニラ首都圏を出入りは妨げられない。マニラ首都圏を経由して外国への渡航する者は,入域から12時間以内に出発するスケジュールの国際的に認可された旅行旅程(confirmed international travel itinerary)をチェック・ポイントで提示することにより入域できる。

2 イラン及びイタリアからの渡航者は,出発前48時間内に権限のある当局から発行された,新型コロナウイルスの検査が陰性であったとの証明書の提示が求められる。ただし,この規定は,フィリピン国民(外国籍の配偶者及び子を含む。)並びにフィリピン政府が発給した永住査証所持者及び9(e)外交査証保持者には適用されない。省庁間タスクフォース(IATF)がこれまでに発出したその他の既存の全ての渡航制限措置は,引き続き効力を有する。

 

●フィリピン大統領府
 (3月14日に発表したCOVID-19に関する官房長官からのメモランダム) https://www.officialgazette.gov.ph/2020/03/13/memorandum-from-the-executive-secretary-on-stringent-social-distancing-measures-and-further-guidelines-for-the-management-of-the-coronavirus-disease-2019-covid-19-situation/
●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
 (新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov
 (3月10日付けフェイスブック) https://www.facebook.com/OfficialDOHgov/photos/a.157979910879936/3135056506505580/?type=3&theater
 (3月13日付け報道発表)https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-back-11th-iatf-resolutions-reports-12-new-covid-19-cases-in-ph
 (新型コロナウイルス最新情報) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov
 保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~) https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
 (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html
 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

 

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
 電話: (63-2) 8551-5710
 FAX : (63-2) 8551-5780
 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話: (63-32) 231-7321
 FAX : (63-32) 231-6843

 

 セブにおける国内規制 

 

Cebu Daily Newsより

 

セブ州長Gwendolyn Garcia氏がセブにおける国内規制を発表しました。

国内線の空路は段階的に48時間(3月17日)以降、海路は段階的に72時間(3月18日)以降は、30日間全面ストップされます。

また、夜10時〜朝5時までの夜間外出禁止令も発令。
(配達などの特別な職務は除く。免除されたい場合は、正式なリクエストを州庁に提出しなければならない。)

それに加え、映画館と闘鶏場の一時的な閉鎖、飲食業の夜9時を超えての営業を禁止することなども発表しました。

 

 セブにおいて移動制限が設けられている地域 

空路(飛行機)

移動制限 実施日 地域
即時 ドゥマゲッティ
2020年3月16日(午前12時1分) ・クラーク
・レガスピ
・カガヤンデオロ
2020年3月17日(午前12時1分) 全ての国内線

 

■海路(フェリー/船)

移動制限 実施日 地域
2020年3月16日(午前12時1分) Pier(ピア)1
・サンボアン
・サンタンダー
2020年3月17日(午前12時1分) 下記地域の全ての港
・トレド
・トゥブラン
・タブエラン
・タンジール(ドゥマゲッティ)
2020年3月18日(午前12時1分) セブにある全ての港

 

 

(Cebu Daily News「Schedule of entry bans」より)

 


2020年3月13日情報


【フィリピン新型コロナウィルスの対策】

2020年3月13日、在フィリピン日本国大使館は、12日のフィリピンのドゥテルテ大統領の緊急会見をうけ、新型コロナウィルスの対策について発表しました。

内容は以下の通りです。

 

 ポイント 

 

CNN Philippinesより

 

●ドゥテルテ大統領は,フィリピンにおける新型コロナウイルス対策の措置を発表しました。

その中には,国内感染が発生している国(注:日本を含む。)からの入国制限,メトロマニラの全てのレベルの学校の4月12日までの休校,首都圏に出入りする陸路,内航船舶,国内便航空機の3月15日からの停止等が含まれています。

●フィリピン保健省は,フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を3月8日夕刻に4例,10日に9例,11日に16例,12日に3例を確認し,合計52例となったことを発表しました。

●皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。

万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。

 

 在フィリピン日本国大使館からの新型コロナウイルスの対策と情報 

 

 

1 3月12日,ドゥテルテ大統領は,新型コロナウイルスの対策として,次の措置をとることを発表しました。
(1)公衆衛生警戒水準をコード・レッド・サブレベル2(最高レベル)に引き上げる。
(2)マニラ首都圏において次の措置を30日間とる。
 ・マニラ首都圏の全てのレベルの学校を4月12日まで閉鎖。
 ・期間中、多くの人が集まるイベントは禁止。
 ・.マニラ首都圏全体について隔離措置をとる。それ以外の地方は、異なる家庭から二人の患者が出た段階でバランガイ隔離。二つのバランガイに出た段階でミユニシパリテイ、シテイ等のレベルで隔離、二つのミュニシパリティ、シテイ等に出た段階でprovince全体を隔離する。
(注:アニョ内務地方自治大臣は,マニラ首都圏外からマニラ首都圏への通勤は,マニラ首都圏で雇用されていることの証明を提示すれば可能と発言。)
 ・行政機関は期間中機能停止。ただし最低限の職員は維持。公衆衛生等は完全に機能させる。立法・司法も同様にすることを勧告
 ・民間企業には柔軟な業務体制を取ることを推奨。DOLE(労働雇用省)・DTI(貿易産業省)がガイドラインを発出。製造・小売り・サービス業は営業継続を勧告。
 ・首都圏内の公共交通機関は原則として継続して運航する。
 ・首都圏に出入りする陸路、内航船舶、国内便航空機は3月15日に停止。
 ・上記措置は毎日モニターし決定から毎日再評価する。上記措置は,フィリピン国家警察やフィリピン国軍によって実施される。
(3)マニラ首都圏以外の地方自治体(LGU)は学校の閉鎖に裁量を有する。
(4)フィリピン人国外労働者(OFW)は,湖北省を除く中国本土に,危険を理解する旨の誓約書に署名して渡航することが認められる。
(5) 国内感染が起きている国(注:日本を含む。)からの渡航者は入国制限を課される。ただし、フィリピン人及びその外国人配偶者・子,フィリピン政府が発行した永住査証所持者、9(e)外交査証所持者は除く。

 

2 フィリピン保健省は,フィリピンにおける新規新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を3月8日夕刻に発表された4例に加えて,10日に9例,11日に16例,12日に3例確認し,合計52例となった旨発表しました。また,初のフィリピン人の死亡者1人を確認し,死亡者の合計が2人になったことを発表しました(詳細は,下記リンクのフィリピン保健省報道発表を参照願います。)。

3 皆様におかれましては,下記リンク先その他の信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。適切な手洗い,会話の際には2メートル以上の距離を置く,咳エチケット等は特に心がけてください。万一,新型コロナウイルス(COVID-19)に感染のおそれがあり,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話連絡してから,早めに受診するようにしてください。
 なお,フィリピン保健省は,保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150への電話も呼びかけています。

 ●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
  (新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov
  (3月10日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/DOH-REPORTS-4-NEW-COVID-19-PATIENTS%3B-CASES-UP-TO-10
  (3月10日付けフェイスブック発表)  https://www.facebook.com/OfficialDOHgov/photos/a.157979910879936/3135056506505580/?type=3&theater
  (3月11日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/DOH-SENDS-OFF-NCC-REPATS%3B-UPDATES-ON-COVID-19-CASES
  (3月12日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/DOH-REPORTS-1-COVID-DEATH-AND-3-NEW-CASES
  保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150

 ●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
 ●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/
 ●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
 ●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
 ●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~) https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
 ●日本国外務省:
  (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
  (フィリピンの主な医療機関のリスト)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
 ●日本国厚生労働省:
  (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
  (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html
  (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
  (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
 電話: (63-2) 8551-5710
 FAX : (63-2) 8551-5780
 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話: (63-32) 231-7321
 FAX : (63-32) 231-6843